●お客さまが北日本ガス株式会社(以下「当社」といいます。)と電気需給契約のお申込みをされる際の主要な料金その他供給条件は、下記のとおりです。お客さまのご理解とご承諾をお願いします。
なお、電気需給契約の詳細は、「電気需給約款[低圧](以下「需給約款」といいます。)」に掲載・公表しており、当社のホームページ(http://www.kitanihon-gas.co.jp/)上からご確認ください。
また、「電気料金その他の供給条件における重要事項」のほかに、クーリング・オフに関する内容につきましても合わせてご確認ください。
特定商取引法に基づく表記
1.販売価格 | 重要事項7 |
2.代金の支払い時期、方法 | 重要事項9 |
3.商品の引渡時期 | 重要事項5 |
4.商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項 | 重要事項10 |
5.事業者の氏名、住所、電話番号 | 重要事項の「販売事業者について」 |
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名 | 重要事項の「販売事業者について」 |
7.申込みの有効期限があるときには、その期限 | 重要事項2 |
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額 | 重要事項13、14 |
9.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境 | 重要事項17 |
10.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容 | 重要事項1 |
重要事項:販売事業者について
<販売事業者(電力小売事業者)> |
会社名 | 北日本ガス株式会社 代表取締役社長 山本 勝 |
住所 | 栃木県小山市花垣町2丁目11番22号 |
電話番号 | 0285-22-3318 |
ホームページ | http://www.kitanihon-gas.co.jp/ |
小売登録番号 | A0548 |
<販売に関する商品等に関するお問い合わせ窓口> |
お問い合わせ先 | 北日本ガス株式会社 お客さまコールセンター |
電話番号 | 0120-226-452 |
営業日・営業時間 | 平日 9:00~17:30 |
メールアドレス | customer_call_kita@ml.nichigas.co.jp |
1.契約要件、契約の成立、契約期間
(1)当社との需給契約の締結は、以下のすべての条件を満たし、当社との協議が整ったお客さまを対象とします。
①同一の需要場所において、ガスおよび電気の供給を当社から受けること。
②電気料金とガス料金を継続的に一括して支払っていただけること。
③当社が電磁的方法により提供するサービス(以下「マイニチガス」といいます)の適用を受けること。
(2)需給契約は、お客さまからのお申込みに対し、当社が承諾したときに成立します。
(3)契約期間は、需給契約の成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとします。
(4)契約期間満了に先だって、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も同一条件で継続するものとします。
(5)需給契約先を他の電力会社から当社に変更し、現在のご契約を解約したことに伴って、お客さまにおいて次のような事情が発生する場合があります。お客さまがご契約されている内容をご確認のうえ、予めご注意ください。
・ご契約中の料金プランの内容で、再度、ご契約することができなくなる場合があること。
・ご契約されている電力会社から、解約違約金等を請求される場合があること。
・ご契約中の電力会社が提供しているポイント等の特典が失効する場合があること。
・継続利用期間に応じた割引を受けているとき、継続利用期間が消滅する場合があること。
・ご契約の解約までの契約期間中における電気の使用量や請求金額等のご利用情報を照会できなくなる場合があること。
2.申込みの有効期限
お客さまがこのサイトにおいて申込みを完了された日から6ヵ月間とします。
3.お客さまへのご通知の方法
当社は、毎月の電気使用量や料金明細、電気に関する各種お知らせを、当社のアプリケーションサービスである「マイニチガス」またはホームページにてお客さまにご案内します。
4.供給電気方式、供給電圧、周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。なお、群馬県の一部地域においては、標準周波数60ヘルツとします。
5.供給の開始
(1)当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給します。この場合の需給開始日は、以下のとおりとします。
・他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とします。
・引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの小売事業者とも需給契約が無い状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2)天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給します。
6.契約電流、契約容量
(1)でガ割でんき1
ご契約の電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30 アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかから、お客さまのお申込みによって定めます。この場合、原則として、契約電流に応じてアンペアブレーカーまたは電流を制限する計量器を設置します。
(2)でガ割でんき2
ご契約の容量は、原則として、6 kVA以上とし、予めお客さまにご用意いただく契約主開閉器の定格電流をもとに算定します。
7.料金表
でガ割でんき1、2に関する料金表は、下表のとおりとします。
基本料金 | でガ割でんき1 | 契約電流10アンペアにつき (契約電流15アンペアの場合) | 286.00円 (429.00円) |
でガ割でんき2 | 契約容量1kVAにつき | 286.00円 |
電力量料金 | 定額料金 | 最初の200kWhまで | 4,685.00円 |
従量料金 | 200kWhをこえ350kWhまでの1kWhにつき | 23.93円 |
350kWhをこえる1kWhにつき | 25.97円 |
8.でんき・ガスセット割
(1)以下の条件を満たすお客さまで、当社との協議が整った場合に、でんき・ガスセット割を適用します。
当社の電気需給約款[低圧](以下「需給約款」といいます)にもとづく需給契約により、当社が指定する契約メニュー(当社ホームページにおいてお知らせします)が適用されていること。
(2)でんき・ガスセット割の成立および契約期間
①でんき・ガスセット割は、需給約款にもとづく電気の需給契約を契約され、当社との協議が整ったときに成立します。
②契約期間は、次のとおりです。
・契約期間は、でんき・ガスセット割が成立した日から、でんき・ガスセット割が成立した際に現に契約している電気の需給契約の契約期間満了日までとします。
・契約期間満了に先だって、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合、でんき・ガスセット割は、契約期間満了後においても、契約期間満了の際に現に契約している電気の需給契約の契約期間に応じて、同一条件で継続されるものとします。なお、この場合、当社は、原則として継続後の契約期間のみをお客さまにお知らせします。
(3)でんき・ガスセット割引額
1契約につき、300円、各月の電気料金とガス料金の合計から割引とします。ただし、差し引いた結果が負となる場合には、電気料金とガス料金の合計金額を0円とします。
9.請求金額の計算方法等
(1)請求金額等のご案内月々の使用電力量、請求金額等については、当社の「マイニチガス」またはホームページを通じてご案内します。
(2)料金の計算方法契約電流または契約容量の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金(使用電力量が200kWhまでの場合は定額料金とします)に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算します。なお、電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算または差し引きして計算します。また、6(でんき・ガスセット割)を適用する場合、各月の電気料金とガス料金の合計から300円割引きます。
基本料金 | + | 電力量料金 | + | 再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
定額料金 | + | 従量料金※ 従量料金単価 × 使用電力量(-200kWh) | + | 燃料費調整額 燃料費 調整単価 × 使用電力量 | 再生可能エネルギー 発電促進賦課金単価 × 使用電力量 |
※従量料金は1ヵ月の使用電力量が200kWhをこえる場合のみ |
・料金の算定期間は、原則として、前月の計量日から、当月の計量日の前日までの期間を対象とします。なお、計量日とは記録型計量器(以下「スマートメーター」といいます。)に使用電力量等が記録される日で、地区番号を基準に毎月一定の日(お客さまによって異なります)となります。ただし、お客さまが電気の使用を開始(または廃止)した場合や、契約内容の変更等により料金に変更があった場合は使用日数に応じて日割計算をします。
・使用電力量の計量は、一般送配電事業者が計量した値をもとにします。ただし、 計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとの協議によって、これを定めます。
・スマートメーターの設置が新しいプランへの切替日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における30分ごとの使用電力量は、計量された使用電力量を均等に配分してえられる値とします。
(3)料金の支払義務および支払期日
お客さまの料金の支払義務は、原則として、託送約款に定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日に発生します。ただし、検針日に検針が行われないなどの事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日とし、需給契約を解約した時点で支払義務の発生していない料金がある場合の当該料金の支払義務発生日は、原則として、ガス供給を継続していた場合の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日とします。
また、お客さまの料金は、支払期日までにお支払いいただきます。支払期日は、支払義務発生日が属する月の当社のガス料金の支払期日とします。
(4)料金の支払方法 料金は、原則として、口座振替、クレジットカード払い、またはビットコイン決済のうち、お申込み時に指定いただいた方法でのお支払いとなります。
10.お客さまからの申出による需給契約の変更・廃止
(1)お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、1.契約要件、契約の成立、契約期間に定める場合に準ずるものとします。尚、料金メニューの変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期とします。
(2)お客さまが、引越し等の理由により需給契約を廃止される場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
(3)他の小売電気事業者への契約切り替えにより需給契約を廃止される場合は、新たな小売電気事業者に対して契約の申込みをしていただきます。この場合、当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との需給契約を廃止するために必要な措置を行います。
11.当社からの申し出による契約の解除
(1)お客さまが、以下のいずれかに該当する場合、当社は、需給契約を解約することがあります。
・料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・他の需給契約(既に消滅しているものを含みます)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・当社が定める需給約款および各プランの供給条件によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、その他需給約款および各プランの供給条件から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
(2)お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合には、契約を解約することがあります。
・お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
・電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
・その他、当社が定める需給約款および各プランの供給条件の内容に反した場合
(3)契約を解約させていただく場合には、予め解約日をお伝えします。
12.託送供給約款の遵守
(1)お客さまの土地または建物への立ち入りおよび調査計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するべく、一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した事業者が、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(2)保安に対するお客さまの協力お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに一般送配電事業者にご連絡くださいますようご協力をお願いします。
・電気の供給に必要な電気工作物(電気の引込線や計量器等)に異状もしくは故障があり、または生じるおそれがある場合
・お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
(3)供給の中止または使用の制限もしくは中止
一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき、次の場合にはお客さまに電気のご使用を中止、または制限していただく場合があります。
・一般送配電事業者およびお客さまの電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
・一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
・その他保安上必要がある場合
(4)その他、お客さまは託送供給等約款に定める事項を遵守していただきます。
13.工事費負担金等相当額の申受け等
当社は、一般送配電事業者からお客さまへの電気の供給に係る工事等にともなう工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、一般送配電事業者の工事着手前に申し受けます。
14.違約金
(1)お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は、当社が定める供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6ヵ月以内で当社が決定した期間とします。
15.信用情報の共有
当社は、支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場合、名義、住所、支払いに関する情報等について、他の小売電気事業者へ提供する場合があります。
16.その他
(1)上記に記載のない事項の取扱いは、当社が定める需給約款および各プランの供給条件によります。
(2)当社は、需給約款および各プランの供給条件の内容を変更することがあります。この場合、当社のホームページ等を通じ、予めご案内します。
(3)需給約款および各プランの供給条件の内容は、当社のホームページ等で確認することができます。
(4) 当社またはお客さまが契約内容を変更または更新する場合、当社のホームページまたは「マイニチガス」のサービスを通じて、変更または更新後の契約内容のみをお知らせします。なお、変更または更新とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
17.ソフトウェアを使用するための動作環境
このサイトはインターネットを通じたサービスをご利用いただくものであるため、お客さまの端末機器などの動産環境は問いません。
18.各種お手続き、お問い合わせ
契約内容の変更・解約、お問い合わせは、各種お手続き・お問い合わせ先までご連絡ください。なお、小売電気事業者の変更に伴って契約を解約する場合は、一般送配電事業者への託送契約の申込みが必要となるため、お早めに手続きをお願いします。
個人情報保護法その他の関係法令に関する事項
●当社は、個人情報保護法その他の関係法令を遵守し、以下の利用目的でお客さまの情報を適切に取り扱います。お客さまは、かかる利用目的の範囲でお客さまの情報を利用することに同意するものとします。
<利用目的>
①エネルギー供給設備・消費機器(厨房、給湯、空調等)の保安業務
②エネルギーの安定供給およびその普及拡大
③エネルギー供給設備工事
④緊急事態時等の、エネルギー供給事業に関連するサービスの提供
⑤リフォーム事業、エネルギー消費機器・警報器等の機器・住宅設備の販売・設置・修理・点検、アフターサービス(各リース・レンタル等を含む)の提供
⑥その他、当社、当社グループまたは提携会社の取り扱う関連商品またはサービス(衣料・寝具・健康食品、家電製品、飲料水、損害保険、光回線サービス、動画配信サービス、収納サービス、投資運用サービス、日用食品・日用雑貨などのネット通販サービス、その他お客さまの生活に関わる各種サービス)に関するお知らせ
⑦上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、アンケート等の各種調査・モニター・データ等
⑧営業員の営業活動の品質向上およびお客さまのお申込出内容の確認のため
⑨その他上記①から⑧に付随する業務の実施
当社は、本重要事項に定めのないお客さまの情報の取り扱いについては、当社のホームページに掲載する「個人情報保護方針(http://www.kitanihon-gas.co.jp/company/private.php)」に則ります。
申込みの撤回、クーリング・オフに関する事項
以下の「クーリング・オフ」の規定は、電力販売にあたって、販売行為が特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に当たる場合のみ適用させていただいておりますので、ご了承をお願いします(お客さまが本書面に基づく申込みを、営業のためにもしく は営業として締結した場合、特定商取引法第26条第1 項第1号により、下記のクーリング・オフ条項を適用しないものとします)。
1. お客さまが、訪問販売および電話勧誘販売で申込みされた場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、喜面により、無条件 で申込みの撤回(契約が成立した時は契約の解除)を行うことができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します(ただし、申込み時にこの書式の書面を受領された場合、クーリング・オフの起算日はその受領日となります)。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、または役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その代金が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
2. クーリング・オフを行う場合、お客さまは、①損害賠償および違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引き渡された商吊の引き取りに要する費用、提供を受けた役務の対価または移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④商品を使用もしくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。また、役務の提供を受けまたは施設を利用した場合でも当該契約に塞づく対価の支払義務はありません。⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他のエ作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすことができます。
3. 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。
【書面送付先】 申込書の契約担当(担当営業所)へお送りください。
以上